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急増する外国人労働者!【特定技能】とは?

ADEPTキャリア

2023.02.26

~外国人労働者数は約182万人 過去最高を更新~ (令和4年10月末時点)

 ■外国人労働者数は 1,822,725 人 前年比 95,504 人増加

 

届出が義務化された平成19年以降、過去最高を更新し

対前年増加率は 5.5 %と、前年の 0.2 %から 5.3 ポイントの増加となりました。

 

■外国人を雇用する事業所数は 298,790 所 前年比 13,710 所増加

 

届出義務化以降、過去最高を更新したが、

対前年増加率は 4.8 %と、前年の 6.7 %から 1.9 ポイントの減少となりました。

 

 

■□■ 日本の人手不足を補うため □■□

即戦力となる外国人材を幅広く受け入れていく仕組みとして

令和元年4月より創設された一定の専門性・技能を有し

即戦力となる外国人に対し、就労活動を認める在留資格が『特定技能』です。

(令和3年6月末 29,144人、令和4年6月末 87,471人 )

 

今後、ますます増える在留資格『特定技能』について解説します。

特定技能制度の目的

■特定技能とは

 

20194月に新設された在留資格です。

特定技能の新設により

各省庁が選んだ「人手不足が深刻化する14の業種」に外国人の受け入れが解禁されました。

 

※2022年素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野の統合により12職種に変更されました。

 

 

■入管法の改正の背景

 

日本の入管法上では「技術・人文知識・国際業務」や「高度専門」などの

専門的な知識や実務経験、技術などを持っている外国人材のみを

専門的な職業で受け入れる方針を取っていました。

 

下記の14業種の仕事は、単純労働を含むことから

これまでは外国人の雇用が難しい状況でした。

 

 

 

そこで、より幅広い職種において人材を受け入れるにあたり

入管法が改正され新しい在留資格である特定技能が新設されました。

 

 

特定技能外国人の在留期間

■特定技能の種類

 

在留資格【特定技能】は『特定産業分野』における

業務に従事する外国人を受け入れるための在留資格で、【特定技能1号】と【特定技能2号】に分けれられます。

 

 

<特定技能1号>

 

特定産業分野において、相当程度の知識または経験を持つ外国人に向けた在留資格 です。

特別な育成や訓練を受けることなく、すぐに一定の業務をこなせる水準であることが求められます。

特定技能1号の在留資格で日本に在留できる期間は通算5年、家族の帯同は認められていません。

 

 

<特定技能2号>2022年対象分野を追加の見通し)

基本的に、特定技能1号の修了者が望んだ場合

次のステップとして用意されている在留資格です。

 


しかし、2021年段階で特定技能2号に移行できる分野は

「建設業」と「造船・舶用工業」の2分野だけとなっています。

 

※ 2022年4月に全国で初めて、岐阜県の中国籍男性が

 建設分野の特定技能2号に認定されたことが発表されました。

外国人本人要件

■本人に必要な要件

 

特定技能評価試験は「技能試験」と「日本語能力試験」の2つの試験からなります。

難易度や基準は各団体が求める水準をもとに定められています。

 


■特定技能評価試験の内容

 

特定技能評価試験とは

在留資格の「特定技能」を取得した場合に従事できる14業種における技能水準を評価する試験です。

 

 

業種ごとに試験内容や試験の開催場所、日程などが異なります。

また、学科試験と技能試験が設けられている業種もあり、合格の難易度もさまざまです。

 

 

※技能実習からの変更も可能です。

 2年10か月以上、良好に修了した外国人が在留資格「特定技能」への変更を希望する場合においては

 必要な技能水準及び日本語能力水準を満たしているものと判断されます。

 前項でお伝えした技能試験や日本語試験は免除されます。

特定技能生の待遇

■特定技能生の待遇

 

外国人との間で「雇用契約(特定技能雇用契約書)」を締結する必要があります。

法律で同業務を行う日本人の待遇と同等以上と決められています。

 

雇用契約で雇用条件を定めたものの、給与が支払われなかったり

長期労働をさせたりといった 外国人に対する不当な扱いが問題にもなっています。

お互いが気持ちよく働けるよう、雇用契約で締結した内容は遵守しましょう。

 

■給料

目安として、同業務を行う勤続3年目の日本人従業員と同等以上と決まっています。

勤務時間 原則として18時間、1週間に40時間以上、休日は少なくとも1日以上

 

■時間外手当

深夜勤務や残業をする場合は、賃金は25%を上乗せ

 

■有給

入社半年後に年間10日以上の有給を付与

受け入れ方法

特定技能外国人を受入れるためには、

政府が定めた義務的支援10項目を実施する必要があります。

注意:海外から来日する外国人を雇用する場合と、日本国内に在留している外国人を雇用する場合では手続きが異なります。

 

 

 

ただし、受け入れる企業(特定技能所属機関と呼ばれます。)

この支援業務を「登録支援機関※に委託する」ことが可能です。

特定技能所属機関は、特定技能外国人の職場、日常生活、社会上の支援を行うことが義務付けられています。

 

※登録支援機関とは

特定所属機関(受入れ企業)からの委託を受け

特定技能1号外国人が、特定技能1号の活動を安定的かつ円滑に行うための

在留期間における支援計画の作成、実施を行う機関になります。

 

 

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