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★令和3年10月1日施行 くるみん認定・プラチナくるみ ん認定を受けた中小企業事業主 に、助成金を支給!

飯塚匡春

2021.09.02

中小企業子ども・子育て支援環境整備助成事業

「新子育て安心プラン」の支援策の1つとして、令和3年度下半期から、くるみん認定・
プラチナくるみん認定を受けた中小企業事業主に対し、助成金を支給します。

★助成額 50万円/企業

★実施期間 令和3年10月から令和9年3月末まで

保育所等の運営費の事業主拠出金の追加拠出期間である令和7年度までに子ども・子育て支援
環境を整備した事業主等に対して助成ができるよう、助成金の申請期間も考慮し、令和8年度ま
でを助成事業の実施期間としています

くるみん認定・プラチナくるみん認定について

次世代育成支援対策推進法において、

企業は、労働者の仕事と子育てに関する「一般事業主行動計画」(行動計画)を策定することとなっています。
行動計画に定めた目標を達成するなど、一定の基準を満たした企業は、都道府県労働
局に申請することにより、厚生労働大臣の認定(くるみん認定)を受けることができま
す。さらに、くるみん認定を受けた企業が、より高い水準の基準を満たすと、特例認定
(プラチナくるみん認定)を受けることができます。

※くるみん認定制度の詳細については、厚生労働省のHPをご確認ください

本助成事業は、「新子育て安心プラン」の支援策の1つとして、従業員に対する育児休業等の
取得を促進するなど、子ども・子育て支援を積極的に行う事業主に対して助成を行うことで、企
業における子ども・子育て支援環境の整備を進めるとともに、待機児童の解消の実現を図る観点
から実施するものです

対象事業者(案)(1)中小企業子ども・子育て支援環境整備助成事業(くるみん認定)

次の3つの要件を全て満たす事業主

①子ども・子育て支援法に規定する一般事業主(=事業主拠出金を納付している事業主)で
あること
②前年度または当年度(助成申請期間まで)において、くるみん認定を受けたこと
③次世代支援対策推進法に規定する中小企業事業主(=常時雇用する労働者数300人以下
の事業主)であること

 

〇企業は行動計画の計画期間(2年~5年間)終了後、都道府県労働局に申請し、くるみん認定を受ける
こととなります(くるみん認定は複数回認定を受けることができます)。

〇 本助成事業は、前年度または当年度にくるみん認定を受けた企業に助成を行うものであり、1回のくるみん認定につき、1回の助成(50万円/企業)を行います。(※助成の申請が必要です。

対象事業者(案)(2)中小企業子ども・子育て支援環境整備助成事業(プラチナくるみん認定)

次の3つの要件を全て満たす事業主

①子ども・子育て支援法に規定する一般事業主(=事業主拠出金を納付している事業主)で
あること
②前年度の3月31日時点において、プラチナくるみん認定を受けていること
③次世代支援対策推進法に規定する中小企業事業主(=常時雇用する労働者数300人以下
の事業主)であること

 

〇 プラチナくるみん認定の認定までの流れは、くるみん認定と同様です(ただし、認定は1回のみ)。
〇 本助成事業では、プラチナくるみん認定を受けている企業に対し、認定が取り消されない限り、認定を受けた翌年度から令和8年度まで毎年度、助成(50万円/企業)を行います。(※毎年度、助成の申請が必要です。

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