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社会保険労務士

令和4年4月1日より施行 育児・介護休業法の改正点とは

井戸 彩人 

2022.03.15

雇用環境の整備、個別の周知、意向確認の措置の義務化

今回は、令和4年4月1日より施行される、育児・介護休業法の改正点についてご紹介させていただきます。

 

 

〇雇用環境の整備、個別の周知、意向確認の措置の義務化

 

・育児休業を取得しやすい雇用環境の整備

育児休業と産後パパ育休の申し出が円滑に行われるようにするため、事業主は以下のいずれかの措置を講じることを義務付けられます。

 

① 育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施

② 育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備等(相談窓口設置)

③ 自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供

④ 自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知

 

・妊娠・出産(本に又は配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置

本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、事業主は育児休業制度等に関する以下の事項の周知と休業の取得意向の確認を、個別に行う必要があります。

 

① 育児休業・産後パパ育休に関する制度

② 育児休業・産後パパ育休の申し出先

③ 育児休業給付に関すること

④ 労働者が育児休業・産後パパ育休期間について負担すべき社会保険料の取り扱い

 

※個別周知・意思確認の方法については以下のいずれかの方法によります。

 

① 面談

② 書面交付

③ FAX(労働者が希望する場合は可)

④ 電子メール(労働者が希望する場合は可)

有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

現行の育児休業取得要件として定められている「引き続き雇用された期間が1年以上である者」の要件が廃止され、「1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでない者」の要件のみが残ります。

 

ただし、引き続き雇用された期間が1年未満の労働者は労使協定の締結により除外することが可能です。

補足

改正に伴い、就業規則の見直しは必要かと思われます。

令和4年10月1日からは、上記の他にも改正法が施行されていきますので、併せて押さえておく必要があるかと思います。

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